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京宿うさぎ 利用規則・宿泊約款他

【 京宿うさぎ 宿泊利用規則 】
施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には京宿うさぎ宿泊約款に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、京宿うさぎ宿泊約款により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。

1. 館内ご利用について
1)万一に備え、掲示されております避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
2)不審者の来訪に際しては不用意に開扉をなさらず、コンシェルジュにご連絡下さい。
3)泥酔でのお風呂のご利用は危険ですので、お断り致します。
4)連泊時のリネン交換、清掃は、お客様からお申し出がある場合のみといたします。
但し、リネン等の衛生上3泊目は申し出がない場合でも交換させていただきます。
5)当施設の敷地内は全面禁煙でございます。喫煙された場合、宿泊を拒否致します。
6)火の取扱いを一切禁止しております。
7)客室を集会行為(展示会、パーティーその他)等ご宿泊以外の目的に使用するときは、事前にコンシェルジュの了承が必要です。
8)館内の造作・改造は厳禁です。また、什器・備品の著しい移動もお断りします。
9)施設の外観を損なうようなものを窓側におかないでください。
10)宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
11)未成年者のみの宿泊はお断り申し上げます。

2. お支払い等について
1)ご宿泊代金はご予約時に申し受ける事となりますので、あらかじめご了承ください。
2)ご宿泊代以外のお会計はチェックアウト時にお部屋にて頂戴致します。
なお、ご滞在中でも当施設より会計をお願いする場合がありますので、その場合にはその都度お支払いください。
3)京都市宿泊税について
平成30年10月1日のご宿泊より京都市宿泊税が導入されるため、宿泊料金に応じた宿泊税を別途お預かりします。
一人一泊当たりの宿泊料金 宿泊税額
20,000円未満 200円
20,000円以上 500円
50,000円以上 1,000円
※宿泊税の税額は、宿泊料金(消費税別)1人様1泊に対する税額です。
※宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない素泊まりの料金をいいます。
この京都市の宿泊税に関する条例は、平成30年3月1日 条例公布 平成30年10月1日 条例施行の「京都市宿泊税条例」です。詳しくは京都市のホームページをご覧ください。

3. 施設内では下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
1)動物、鳥等のペット(客室内)
2)火薬、揮発油、その他発火、又は引火性の物
3)悪臭を発する物
4)著しく大きな音を出す行為
5)法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
6)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動
7)浴衣、スリッパ等で客室外に出る行為
8)広告宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等
9)当施設の許可なく施設内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事
4. 建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染又は紛失させた場合には実費相当額を弁償して頂きます。


【 京宿うさぎ 宿泊約款 】
第1条(宿泊契約と本約款の適用)
1.京宿うさぎ(以下、当施設という)の締結する宿泊契約及びこれらに関する契約は、京宿うさぎ宿泊約款(以下、本約款という)の定めるところによるものとし、本約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとする。
2.当施設は、前項の規定に関わらず、本約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じる。

第2条(宿泊引受けの拒否)
当施設は宿泊者が次の各項に該当するとき、宿泊の引受けを拒否することができる。
1. 宿泊の申し込みが、本約款によらないものであるとき。
2. 当施設が満室(員)により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令・公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し到底受け入れがたい特別の負担を求められたとき。
6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
7. 宿泊しようとする者が、泥酔者で他の宿泊者及び近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
8. 当施設は全面禁煙であり、これを無視して喫煙をしたとき。
9. 宿泊中放歌、喧騒、歌舞、音曲等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすとき。
10.危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
11.明らかに支払能力のないと認められるとき。
12.挙動不審と認められるとき。
13.過去に第11条の適用を受けた者であるとき。

第3条(氏名等の明告)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申告する。
1. 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業。
2. 宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の携帯電話番号及び氏名。
3. 宿泊料金。
4. その他、当宿泊施設が必要と認めた事項。
宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申込みを承諾し、宿泊料金の前払いしたとき、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理する。

第4条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が第3条の申し込みを承諾し、指定日まで(銀行休日を除く3日以内)に申込金(宿泊料金相当)の入金を確認したときに成立するものとする。(振込手数料は宿泊者負担とする)ただし、施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。
2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還する。
3. 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いがないときは、宿泊申込みはその効力を失うものとする。

第5条(宿泊予約の解除と違約金)
当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約を解除したときは、次に掲げる違約金を宿泊予約申込者が当施設に支払うものとする。
1. 違約金申し受け規定
宿泊予定日の14日前から2日前までに解約したとき  利用料金の30%の違約金
宿泊予定日の前日に解約したとき           利用料金の50%の違約金
宿泊当日に解約したとき               利用料金の100%の違約金
宿泊日当日に不泊のとき               利用料金の100%の違約金
上記の通りとする。
2. 当施設は、宿泊申込者が連絡をしないで、宿泊日の午後10時になっても到着しないときもしくは、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後10時を限度)連絡のないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがある。
3. 前項の規定により、解除されたものとみなしたときにおいて、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない事由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は免除されることがある。

第6条(予約の解除権)
当施設は宿泊者が次の各項に該当するとき、宿泊予約を解除することができる。
1. 第2条第3項から第13項までに該当するとき。
2. 第3条を申告しないとき。
3. 第4条の申込金の支払いを請求したとき、期限までにその支払いがないとき
なお、当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約にすでに収受した予約金があればそれを返還する。

第7条(宿泊の登録義務)
宿泊者は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録する。
1. 第3条の事項
2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日。
3. 出発日および出発予定時刻。
4. その他、当施設が必要と認めた事項。

第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
1. 宿泊者が当施設に入館できる時刻(チェックインタイム)は午後4時からとし、又当施設に留まれる時刻(チェックアウトタイム)は午前11時迄とする。
2. 当施設は、午前11時以降の時間延長等は特別な事由がないかぎり一切できない。
3. 連泊(2日以上)連続して宿泊するときは、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来るが、客室清掃のため午前11時から午後4時までの時間において客室清掃担当者が入室することがある。

第9条(料金の支払い)
料金の支払は、宿泊料金相当を当施設が定める支払方法で指定する期日までに支払うものとする。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は発生する。料金内容の変更で発生する料金は、宿泊開始前までに又は宿泊開始日に施設が定める料金と方法で支払うものとする。

第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設においては、当施設が定めた本約款及び宿泊利用規則を厳守する。

第11条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、宿泊引受けした宿泊期間中といえども、次に掲載するときは、宿泊の継続を断ることができる。
1. 第2条第3項から第13項までのいずれかに該当するとき。
2. 宿泊者以外のものを当施設に無断で客室内に入れたとき。
3. 第10条に定めた利用規則に従わなかったとき。
4. 当施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。

第12条(客室提供の責任範囲)
1. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を明け渡したときに終わる。
2. 当施設が火災及び天災等の不可抗力により宿泊者に客室の提供ができなくなったとき、宿泊契約は当然に解除される。
3. 火災及び天災等の不可抗力を除き、当施設の責に帰すべき事由で客室の提供ができなくなったとき、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋する。このとき、客室の提供が継続できなくなったその日の宿泊料金は返還する。
4. 不幸にも上記第3項のとき、当施設は宿泊料金返還以上の賠償責任は負わないものとする。
5. 当施設は宿泊関連以外のサービスは提供しない。

第13条(寄託物等の取扱い)
1. 当施設では寄託物等の取り扱いは原則としてしないものとする。
2. 宿泊者が当施設内に持込んだ物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負わない。

第14条(手荷物又は携帯品の保管管理)
1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着したとき、その到着前に当施設が手荷物受取を了承したときに限って責任をもって保管管理し、宿泊者がチェックインする際に手渡す。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内も含む)が当施設に置き忘れられていたとき、当施設は、宿泊当該者に連絡をするとともにその指示を求めるものとする。ただし、宿泊当該者の指示がないとき又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については法に従い最寄りの警察署へ届け、その他の物品については当施設で処分する。

第15条(駐車場の責任範囲)
宿泊客が当施設の駐車場を利用するとき、車輌の鍵の寄託の如何にかかわらず、当施設は場所を提供しただけで車両の管理責任まで負うものではない。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の従事者等が故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じる。
第16条(宿泊客の責任)
当施設が宿泊者の故意又は過失により損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償するものとする。

第17条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとする。


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